長野県「新型コロナウイルス危機突破支援金」 |
☆美容室他に向け「新型コロナウイルス危機突破支援金」制度が創設されました! |
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対象になる美容室、及び、交付額:一事業者につき10万円(1回限り) |
県内に本社所在地がある小規模美容室で全体で5人以下の従業員の店が対象です。 コロナ特別対応型持続化支援事業補助金(国の持続化給付金とは異なります。)、飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金、観光関連サービス業等生産性向上支援補助金との併給は出来ません。 |
受付期間 |
令和2年7月10日(金)から令和2年9月30日(水)まで (※9月30日消印有効) |
受付方法 |
申請書類を最寄りの合同庁舎等にある産業・雇用総合サポートセンター(地域振興局 商工観光課)に提出する。 尚、郵送の場合は簡易書留など追跡ができる方法で行なう |
申請書類(2部:原本1部、写し1部)下線のある色の変わる部分をクリックし印刷します |
申請書類等は以下の通りです。(提出した申請書類の返却はなし)なお、必要に応じて追加書類や説明を求めることがあります。必須書類の提出が無い場合は交付できません。 |
① |
必須書類 様式1 新型コロナウイルス危機突破支援金交付申請書兼口座振込依頼書(PDF:158KB)(4ページあります。1ページ目と2ページ目は2部印刷します。原本1部、写し1部、 両面印刷またはホッチキスで止める。
記載例(PDF:250KB) 記載のポイント(PDF:266KB) 印刷は特に必要ありません。 |
② |
必須書類 様式2 提出書類等確認表(PDF:445KB) 原本1部、写し1部、2部印刷し提出する書類にチェックをします。 |
③ |
添付書類(2部:原本添付用1部、写し添付用1部) |
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1. |
個人・法人とも、美容業:保健所の検査確認済証 店舗に掲示している保健所検査確認済証のコピー。2部印刷します。 |
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2. |
個人は、前年の確定申告書第一表(申告書B)の控え(写し)をコピーして提出。業種欄に美容業と必ず記載。2部印刷します。
法人は、直近事業年度法人事業概況説明書(確定申告書類)の控え(写し)。2部印刷します。 |
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3. |
支援金の振込先口座を確認する書類「通帳を開いた1~2ページ目(金融機関名、支店名、口座名義(漢字・カナ)、口座番号記載箇所)のコピーを添付する。2部印刷します。 |
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4. |
法人の場合は、1に代えて登記簿謄本(写し可) ※6ヶ月以内に発行。「目的」欄に対象業種記載でも可能。2部。 |
受付時間 午前9時~午後5時(平日のみ) |
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以下お読みください! |
事業の概要 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、顧客との密接な接触を避けることが難しい業種に対して、業種別ガイドラインによる感染防止策に取り組む長野県内の小規模事業者の皆様を支援するため、新型コロナウイルス危機突破支援金(以下「支援金」という。)を交付されます。対象となる業種は、理・美容業・エステ・リラクゼーション・ネイル等のサービス業、運転代行・療術業
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交付対象者 |
新型コロナウイルス危機突破支援事業(健康・理美容サービス業等対応型)交付要綱(PDF:358KB) に基づく、以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。 |
① |
県内に本社所在地を有し、県内で事業を営む小規模事業者であること。 小規模事業者:常時使用する従業員の数が5人以下(全ての事業)となります。 |
② |
業務が、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、運転代行業、療術業の何れかに該当すること。 |
③ |
業種別ガイドラインに基づく、感染防止の取組を実施していること。 |
④ |
県税に滞納がなく、業務に必要な許認可等を取得していること。 |
⑤ |
次のいずれにも該当しないこと。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与している。役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している。 |
⑥ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行っていないこと。 |
⑦ |
長野県が新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年度中に事業者に対して補助している「コロナ特別対応型持続化支援事業補助金」、「飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金」、「観光関連サービス業等生産性向上支援補助金」について、支援金の申請時点で受給していないこと及び支援金の申請後も受給しないこと。 |
⑧ |
長野県が新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年度中に事業者に対して補助している「コロナ特別対応型持続化支援事業補助金」、「飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金」、「観光関連サービス業等生産性向上支援補助金」について、支援金の申請時点で受給していないこと及び支援金の申請後も受給しないこと。 |
<コロナ特別対応型持続化支援事業補助金>を受給しないこと |
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/jizokukahojyokin.html |
<飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金>を受給しないこと |
https://www.pref.nagano.lg.jp/eigyo/ouenhojokin.html |
交付の条件 |
※支援金の交付を受けるためには、業種別ガイドラインに基づく感染防止の取組を実施していることが必要です。なお、支援金の交付を受けた事業者は、感染防止の取組を実施している事業者として、事業者名、所在市町村、事業所名、業種及び事業所の所在市町村を公表します。 |
<業種別ガイドラインに基づく感染防止の取組(例)> |
※「新型コロナ対策推進宣言」を実施し、手指の消毒設備の設置やマスクの着用、施設の換気など感染予防対策を行っている。 |
<新型コロナ対策推進宣言> |
https://www.pref.nagano.lg.jp/service/corona_taisakusengen.html |
交付額 一事業者につき10万円[1回限り] |
※県内に本社所在地がある小規模事業者で全体で5人以下の従業員の店が対象です。 コロナ特別対応型持続化支援事業補助金、飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金、観光関連サービス業等生産性向上支援補助金との併給は出来ません。 |
支援金の申請について |
※申請にあたっては、新型コロナウイルス危機突破支援金(健康・理美容サービス業等対応型)申請受付要項をご確認ください。 |
参 照 |
新型コロナウイルス危機突破支援事業(健康・理美容サービス業等対応型)交付要綱(PDF:358KB) |
新型コロナウイルス危機突破支援金(健康・理美容サービス業等対応型)申請受付要項(PDF:740KB) |
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お問い合わせ先 最寄りの産業・雇用 総合サポートセンター(地域振興局 商工観光課) ■支援金の申請に関すること「新型コロナウイルス危機突破支援金」受付担当 |
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